永住ビザ申請

永住ビザ申請

永住権取得のメリット
1.在留期間の制限がなくなり、更新手続きが不要になります。
2.社会的信用を得て、スムーズにローン等が組めるようになります。
3.就労制限がなくなり、基本的にあらゆる職種に就けます。
4.離婚しても在留資格は失われません。
5.永住者の配偶者は永住審査の一部が緩和されます。

万一不許可の場合、無料で再申請致します。

日本に永住することを認めてもらう申請で、許可されると活動内容や在留期限の制限がなくなります。
もっとも、日本は基本的に移民政策をとっていないため、永住許可の基準は一般的な在留資格の基準よりも厳しくなっています。原則的に、恒久的な生活の本拠が日本に築かれていて、かつ、その外国人の方の永住が日本の国益に合致すると認められる場合に限り、永住が許可されることになっています。

永住ビザ許可のガイドライン

法律上の要件
1.素行が善良であること
 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労  資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ. 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
  * ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,1及び2に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない。

原則10年在留に関する特例
(1) 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3) 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4) 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

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