国際結婚(配偶者ビザ)

国際結婚(配偶者ビザ)

配偶者ビザ申請は提出書類が多く内容も複雑で非常に難しいです。
本当に結婚をしていても、結婚の信憑性が不十分で不許可になるケースが多々見受けられます。折角結婚したのに夫婦離ればなれになり、次の申請のことを考えると気が遠くなることでしょう。なかなか呼寄せられない相手方に不信感を抱かれたりもします。
このような不安を解消するためにも当センターにご相談ください。万一不許可になってしまった場合、無料で再申請致します。

結婚手続き
日本および配偶者の国で婚姻の手続きをします。日本流に言うと「婚姻届の提出」です。日本だけでなく、双方の国の手続きをすることになります。
1.日本の手続きし、その後、配偶者の国の手続きを行う
2.配偶者の国の手続きをし、その後、日本の手続きを行う
基本的にはどちらの方法でも可能ですが、国によってこの順番が重要になることがあります。事前に各国の大使館に確認するのがベストです。
(例:配偶者が中国人の場合は、中国側の手続きを先にすること。)
一般には、在日大使館や領事館に届を出すことで、その国(大使館・領事館の国)の手続きを行うことができます。

中国人と結婚する場合

日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。(例えば、婚姻年齢については、日本では男子18歳以上・女子16歳以上、中国では男子22歳以上・女子20歳以上など。)中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。
婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらでも行えます。日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。その為には、日本国内で結婚したという証明(「婚姻受理証明」という)を日本で婚姻届を提出した市区町村から入手し、外務省及び在日本中国大使館(又は総領事館)でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。その際、日本語から中国語への翻訳文も求められる可能性があります。
1.中国における婚姻手続
大使館での手続きはおおよそ以下の通りですが、地域により必要書類が異なる場合もあります。
詳細は最寄りの婚姻登記機関(例えば、北京の場合は北京市民政局婚姻登記処(住所:朝陽区工体東路20号、TEL:6539-5016、5017結婚、離婚)にお問い合わせ下さい。
(1)婚姻の手続
日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。
(2)必要書類
ア.日本人の必要書類
①日本の地方法務局長等が発行した「婚姻要件具備証明(通称:独身証明)」
この書類は、日本の外務省の認証、及び、日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります。この場合は前述の認証は不要で且つ②の中国語訳文も不要。
②翻訳会社(注:婚姻登記処において紹介あり)による上記①の中国語訳文
③本人のパスポート、又は、有効な国際旅行証明
イ.中国人(北京居民の場合)の必要書類
①本人の「居民戸口簿」及び「居民身分証」
②婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明すること

フィリピン人と結婚する場合
手続きの流れ
ステップ1: 婚姻要件具備証明書の入手 (在フィリピン日本国大使館 マニラ、セブ、ダバオ)

ステップ2: 婚姻許可証の入手 (フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場)

ステップ3: 挙式、婚姻証明書の入手(挙式挙行地の市町村役場または国家統計局)

ステップ4: 婚姻届の提出 (日本の本籍地市区町村役場または在フィリピン日本国大使館)

ステップ1: 婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明)の入手方法
申請に必要な提出書類
日本の方の書類
・戸籍謄本(抄本)1通 (発行後3ヶ月以内のもの)
・改製原戸籍又は除籍謄本1通 (発行後6ヶ月以内のもの)
・有効な日本旅券 オリジナル (コピー不可)
・未成年の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書
フィリピンの方の書類
・出生証明書
(Birth Certificate/バースサティフィケイト:PSA(旧NSO)または市役所発行のもの)
出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券、ID又は洗礼証明書などもご用意下さい。
18歳未満のフィリピン国籍者の婚姻は認められていません。
婚姻歴のある方は、婚姻要件具備証明書にその事実を記載し、「離婚証明書」が作成されますので、戸籍
謄本(抄)本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認下さい。記載されていない
場合には、その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意下さい。
初婚の方につきましても分籍などのより、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合には、過去の婚姻歴
が無いことを確認しますので、戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。
記載されていない場合には、その事実が確認できるまで遡って改製原戸籍又は除籍謄本もご用意下さい。
上記の確認ができない場合には、婚姻要件具備証明書は発給されませんのでご注意下さい。
申請は婚姻される日本人当事者が出頭して、大使館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類と
共に提出して行います。証明書は申請の翌開館日に交付されます。ご本人以外は受取れません。ビザ申請や
婚姻届提出の際、婚姻要件具備証明書のコピーが必要となりますのでコピーを多めに保管しておいて下さい。

ステップ2: 婚姻許可証(マリッジライセンス)の入手
大使館より入手した婚姻要件具備証明書をもって、婚約者がお住まいの地域の市区町村役場に婚姻許可証
(Marriage License)を申請してください。申請の際の手続きについては申請するフィリピン市区町村役場に
お問い合わせください。
婚姻許可証は、婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、
問題がなければ発行されます。婚姻許可証は、発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても
有効です。

ステップ3: 挙式、婚姻証明書の入手
フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定め
られており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が
婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方
民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると、市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified)
True Copy of Marriage Certificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻届
提出の際に必要になります。

ステップ4: 婚姻届の提出
婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または日本国大使館/総領事館に婚姻の届出をしてください。
日本で届け出る場合は、届出をする市区町村役場に提出書類を確認してください。

<日本に帰国しないため、在フィリピン日本国大使館(セブ、ダバオを含む)に届け出る場合>
届出は婚姻成立後3ヶ月以内に大使館備え付けの届出書(2通)に必要事項を記入して、下記書類と共に
提出して行います。婚姻の事実が日本の戸籍に記載されるまでに2ヶ月程度かかります。
届出に必要な書類等 (下記2,3の日本語訳文は2通の内1通はコピーで可)
1 戸籍謄本(抄本)                            2通
2 婚姻したフィリピンの方の出生証明書及び日本語訳文     各2通
3 婚姻証明書及び日本語訳文                   各2通
4 婚姻要件具備証明書の写し                     1通
5 婚姻許可証及び婚姻許可証申請書の写し          各1通
6 旅券(本人確認のため)

ご結婚された日本人とフィリピン人の間のお子さんが、フィリピンで誕生された場合は、
日本の国籍を留保する意思を表示して、出生の日を含めて3ヶ月以内に
出生届を届出なければ、出生の時に遡って日本の国籍を喪失しますのでご注意ください。

タイ人と結婚する場合
日本人とタイ人の婚姻手続概要(A. はじめに日本に婚姻届出、その後タイに届出をする場合

日本の市区町村役場で婚姻を成立するために

タイ人の必要書類

1. 独身証明書 1部
日本側の婚姻届出受理要件として、外国人当時者が現に独身であり、タイ国の法律に基づいて婚姻できるという内容の記載がある「婚姻要件具備証明書」が求められていますが、タイの独身証明書には、「・・調査した結果○○郡内において婚姻したことがない」としか記載されていません。したがって、タイの独身証明書では日本側の要件を満たしていないため、内容を補う意味で、申述書を提出させる日本の役場もあるようです。本人が住居登録を行っている郡役場から発行を受けて下さい。

2. 住居登録証 1部
同和訳文 1部

3. 申述書 1部
「申述書」とは本国法律上の婚姻要件を具備している旨などを本人に宣誓していただく書類です。記載内容の詳細については、届出先の役場にご相談下さい。原文がタイ語であっても、申述書についてはタイ国外務省の認証は不要です。同和訳文 1部

4. その他の書類
手続きをする日本国内の市区町村役場で他の書類提出を求められる場合がありますので、その場合は、その書類も用意して下さい。
例:パスポートのコピー・出生証明書・IDカード他

(翻訳文についての注意)
タイ国郡役場発行の証明書は、いずれもタイ語なので日本の市区町村役場に提出するために、日本語に翻訳して下さい。和訳文については大使館の認証は必要なく翻訳のみでご提出いただけます。翻訳文には翻訳者の氏名を明記して下さい。

日本人の必要書類
戸籍謄本 1部
本籍地役場に届出をする場合は不要です。ただし、本籍地以外の市区町村役場(住所地・一時滞在地)に届出する場合にはご用意下さい。
届出前3ヶ月以内に取得したもの。

二人の必要書類
婚姻届 2部
日本の市区町村役場より用意して下さい。
届出人署名押印欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記名して下さい。なお、タイ人はタイ語で署名(この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読み取れるように記名)して下さい。また、外国人の場合は、印鑑及びぼ印の捺印は必要ありません。

(2) 日本の市区町村役場に届出が受理されたあと新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との婚姻事実が記載されれば、日本での婚姻手続きは終了です。

日本で婚姻手続き終了した後のタイ側への婚姻届
日本での婚姻手続きが終了後、タイ人配偶者が住居登録を行っている郡役場に婚姻届をして下さい。タイ側へ婚姻届をするには、日本で婚姻手続きが終わった旨を証明する大使館発行の英文婚姻証明書、及び同証明書のタイ語訳文が必要です。大使館で発行する婚姻証明書は戸籍謄本を元に作成されます。
婚姻証明は翌開館日に発行されます。
婚姻証明申請時の必要書類
1. 証明発給申請書 1部
(日本語か英語で記入)
2. 戸籍謄本 1部 (申請前3ケ月以内に取得したもの)
3. タイ人配偶者の身分証明書及びパスポート (原本及びコピー1部)有効期限内のものに限ります。パスポートをお持ちでない場合は不要です。
4. 委任状 1部

日本人とベトナム人の結婚手続き

日本で先に婚姻手続をする場合

日本の役所に提出するもの
1. 婚姻届
2. ベトナム人の婚姻要件具備証明書
3. 日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
4. ベトナム人配偶者のパスポート
在日ベトナム大使館で、ベトナム人配偶者の婚姻用件具備証明書を発行してもらいます。ただし、短期滞在で入国しているベトナム人には婚姻要件具備証明書は発行されません。
・出生証明書 
・夫婦となる者のパスポートコピー
が必要になります。即日交付されます。
日本の役所に婚姻届が受理されたら、その後、ベトナム大使館に報告的届出をします。

必要書類
・出生証明書
・現住所証明書
・婚姻状況証明書
・ベトナム人のパスポート(原本)
・人民証明書(人民委員会が発行)
・日本人のパスポート(写し)
・日本人の住民票
日本の役所に婚姻届が受理されると、ベトナム大使館に報告的届出をします。

ベトナム大使館に提出するもの
1.戸籍謄本
2.婚姻届受理証明書
3.夫婦それぞれのパスポートコピー
完了すると、婚姻証明を発行してもらえるようになります。

ベトナムで先に婚姻手続をする場合
ベトナムの婚姻手続の流れ
人民委員会で婚約申請を行います。
・法務局に行き、必要書類を提出し、面接の予約を行います。

・指定された日時に法務局にて面接を受けます。

・面接後、指定された日時に法務局に行き、結婚登録を行います。
完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
【日本人が用意する書類】
・婚姻用件具備証明書(法務局発行)
・パスポート写し
・精神科医の健康診断書(公立病院)
・HIV及びその他の感染症についての診断書(保健所)
【ベトナム人が用意する書類】
・人民証明書(人民委員会が発行)
その後、日本大使館に報告的届出を行い、手続は完了です。
日本大使館に提出するもの
1.婚姻届
2.ベトナムの婚姻証明書
3.婚姻証明書の和訳文
4.2人のパスポートコピー
5.ベトナム人配偶者のパスポートの和訳文
6.日本国籍配偶者の戸籍謄本

日本人と韓国人の国際結婚手続
韓国は「満18歳になった者は、婚姻することができる」とされているので、男女とも18歳で結婚可能になります。
日本人が韓国人と結婚するとき、韓国人が韓国に住んでいるのか、それとも日本に住んでいるのかによって結婚手続きを先に日本で行うか、それとも先に韓国で行うか考えなければなりません。
日本で先に結婚手続きをした後に韓国で手続きする方法
韓国人は査証免除措置がとられているので、ノービザで日本に来ることができます。(90日まで)ですので、日本で結婚手続きした後に、婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して駐日大国大使館(領事館)に提出し、韓国でも結婚手続きを完了させることができます。
日本の役所に提出
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合)
【韓国人が用意するもの】
・パスポート
・基本事項証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)
・家族関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)
・婚姻関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)
上記3つの証明書は在日韓国大使館(領事館)で取れます。
日本で結婚が完了したら、今度は韓国側での手続きになります。
まず、婚姻届を提出した市(区)役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。
そして、在日韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。
●必要書類
・婚姻届受理証明書 ※韓国語翻訳必要(翻訳者署名入り)
・家族関係証明書

韓国で先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法
韓国の市役所に婚姻届を提出します。
【日本人が用意するもの】
・パスポート
・戸籍謄本 ※韓国語翻訳必要
・婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書は韓国の在韓国日本大使館で取れます。韓国の日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうための必要書類は下記です。必ず2人で窓口で行く必要があります。
「日本人が用意するもの」
・戸籍謄本
・パスポート
【韓国人が用意するもの】
・婚姻関係証明書
・住民登録証
その後、韓国での結婚が成立したら、在韓国日本大使館へ報告的手続きをするか、日本に帰って市(区)役所で手続きするか2つの選択肢があります。
「在韓国日本大使館へ報告的手続きをする場合」
・婚姻届2通(窓口にあります)
・戸籍謄本2通
・韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各2通と、その日本語翻訳文
・パスポート
●日本に帰って来て市(区)役所に報告的手続きをする場合
・婚姻届
・韓国人の婚姻関係証明書
・韓国人の家族関係証明書
・韓国人の基本証明書
上記3つは日本語翻訳が必要

日本人と台湾人の国際結婚手続
日本で先に結婚手続きをする場合
台湾人が日本に正規の在留資格を持って住んでいる場合は、日本で先に結婚手続きをしたほうがスムーズな場合が多いです。日本は中国との国交の関係で、台湾は国として認められておりませんが、領事業務を行う場所がございます。それが日本側には「台北駐日経済文化代表処」という場所になります。
まずは、上記の箇所で婚姻要件具備証明書の発行を受けます。その際に必要な書類は下記になります。
・台湾の「戸籍謄本」(未婚事実の記載があるもの)
・パスポート
・印鑑
・証明写真
台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書の発行を受けましたら、日本側の市区町村役場に婚姻届を提出致します。その際に必要な書類は下記になります。
【台湾人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・台湾の戸籍謄本(未婚事実が記載されているもの)
・パスポート
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証等)

婚姻届出が受理されましたら、日本側での結婚手続きは完了です。次に台湾側に報告的届出をする必要があります。その際に必要な書類は下記になります。
・日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
・台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載あるもの)
・パスポートおよび印鑑
婚姻届けを提出し、証明書の発行を受けますと台湾側での婚姻手続きも完了致します。

先に台湾で結婚手続きをする場合
日本人が台湾に行く必要があります。その時に持って行く書類は下記になります。
・日本の戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処にて認証済みのもの)
上記の書類をもって、台湾の台北市または高雄市にある「財団法人交流協会在台事務所」に婚姻要件具備証明書の発行を受けます。
発行を受けたら、台湾の市区町村役場に婚姻届けをしまして、受理されましたら、婚姻の事実が記載された台湾の戸籍謄本を取得できるようになり、それで台湾での結婚手続きは完了します。

台湾の市区町村役場に婚姻届けを提出する際に必要な書類は下記になります。
【台湾人の必要書類】
・身分証明書と印鑑
【日本人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・印鑑
そして、日本の市区町村役場に報告的届出をします。 その際に必要な書類は下記になります。
【台湾人の必要書類】
・台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
・台湾の役所から発行された婚姻証書
・パスポートのコピー
【日本人側の必要書類】
・戸籍謄本
・身分証明書
・印鑑
上記で日本側の報告的届出をして、手続き完了です。

日本人とネパール人の結婚手続き
日本国内に住んでいる両者が市区町村役場に婚姻届を提出する場合、ネパール人の夫もしくは妻は、ネパール国内のC.D.O.で婚姻用件具備証明書を入手する必要があるため、一般的には、ネパールの法律で定められた方式で婚姻を成立させてから、その証明書をもって、大使館もしくは日本国内の市区町村役場へ届け出る方が多いようです。  
ネパール国内の手続きについては、各地のC.D.Oに両者が必要書類を用意し、当事者双方が出頭して手続きを行うこととなっています。必要書類の詳細については、直接C.D.Oへお問い合わせください。  
ネパール人の婚姻予定者が地方出身者の場合で、カトマンズのC.D.Oで手続きをする場合は、独身の事実や人定の調査のため、手続きに一ヶ月以上かかることがあるようです。  
また、人身売買を防ぐため、ネパールでは婚姻予定両者が20歳以上離れている場合や、成人に達していない場合は、許可されていません。
※注意  
婚姻の手続きを代行する話を持ちかける悪徳業者(自称弁護士、公証人、日本語を話す場合もあり)から偽の証明書を渡され、手続きの費用として大金を請求される被害報告を受けています。ご注意ください。
 C.D.O発行の婚姻証明書を入手した後、婚姻が成立してから3ヶ月以内に大使館もしくは本籍地のある市区町村役場へ届け出る必要があります。本籍地のある市区町村役場へ届け出るために必要な書類については、直接同市区町村役場へお問い合わせください。
大使館へ届け出のための提出書類は以下の通りです。
提出書類
1 婚姻届 2通(届出用紙は大使館窓口もしくは大使館サイトよりDLできます)
2 婚姻証明書 C.D.O発行の原本(大使館でコピーをとります)
3 婚姻証明書の翻訳文(形式不問、翻訳者名を明記)2通
4 夫の国籍証明書 原本(旅券もしくはネパール政府発行の身分証明書、大使館でコピーをとります)
5 夫の国籍証明書の翻訳文(形式不問、翻訳者名を明記)2通
6 戸籍謄本もしくは抄本(3ヶ月以内に発行されたもの)2通
※婚姻届記入上のご注意
・届出書は全て日本語(英文はカタカナ)で書いてください。
・外国人の名前は、「氏(姓)」→「ミドルネーム」→「名」の順で記載してください。
・小さい字体「ャ」「ョ」などは、はっきり判るように書いてください。「ハイフン(-)」、「なかてん(・)」は名前に使えません。
・日本人の生年月日は和暦で、外国人の生年月日は西暦で記入してください。
・住所の記載は、「ネパール連邦民主共和国○○郡、地域の名前(Ward)、道の名前、番地」の順で記入してください。カトマンズ市の方は郡の代わりに記入してください。
・署名は楷書体の日本語で記入してください。外国人の署名はサインの上にカタカナの読み仮名を付けてください。
・届出書下部欄外の連絡先は、記載内容や付属書類に不備がある場合、大使館より連絡するため、必ず連絡が付く電話番号、所在が明らかになる方法を記載してください。後日連絡が付かない場合は、不受理として返却する場合もあります。

日本人とインドネシア人の結婚手続き
インドネシアで婚姻する場合の手続

現地の日本大使館、領事館にて婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。申請の翌
日発行。
必要書類
・戸籍謄本または戸籍抄本(3ヶ月以内のもの)3通
・パスポート ・結婚相手の身分証明書 ・発行手数料

婚姻要件具備証明書、入国管理局などの滞在許可書類などを結婚相手が所属する宗
教事務所に提出し、婚姻手続を行います。
手続終了後に婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH)を交付してもら
います。
なお婚式は各宗教により異なり、実施する場合は宗教規定に応じて執り行います。
結婚相手がイスラム教の場合
イスラム教の役場KUA(Kantor Agama kecamatan)にて婚姻手続を行います。
非イスラム教、バリ島などヒンズー教などの場合
管轄の民事登録事務所(KANTOR CATATAN SIPIL)にて婚姻手続を行います。
日本大使館、領事館にて婚姻届を提出します。
必要書類
・インドネシアの婚姻証明書の原本と日本語訳したもの(翻訳者の氏名明記)
・戸籍謄本または抄本2通(3ヶ月以内のもの)
・インドネシア人の国籍氏名の確認書類と日本語訳したもの(翻訳者の氏名明記)
 (出生登録証明書AKTA KELAHIRAN、インドネシア旅券、身分証明書KTPのいずれか。)
日本公館で受理した婚姻届出書は、後日外務省を経由後、本籍地役場(市区町村)へ回送されます。
送付処理にかかる日数は約1ヶ月半です。
・イスラム教改宗について
インドネシアで婚姻する場合は、イスラム教の宗派などによっては改宗を求められる場合があります。
<イスラム教への改宗方法>
改宗には特別な書類は必要ありませんが、モスクに行って申請書類と写真を提出し、誓いの言葉を唱えれば改宗できるようです。

日本で婚姻する場合の手続
在日インドネシア大使館又は領事館でインドネシア人の婚姻要件具備証明書を発行して もらいます。
必要書類
・インドネシア人の独身証明書・出生証明書・家族登録簿・系統証明書・両親証明書
・インドネシア人のパスポートとそのコピー・日本の外国人登録原票記載事項証明書
・日本人のパスポートコピー・戸籍抄本
・手数料(2000円)
インドネシア人の婚姻要件具備証明書及び日本語翻訳文を添付して日本の役所で婚姻
届をします。
約1週間で婚姻届があった旨の記載のある日本人の戸籍が出来ますので在日インドネシア領事館に婚姻届を行い、婚姻証明書を発行してもらいます
必要書類
・婚姻届があった旨の記載のある日本人の戸籍謄本
・婚姻受理証明書
・夫婦それぞれのパスポートのコピー
・夫婦が写った証明写真
・手数料(2000円)

各種ご案内

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