INFORMATION

国際結婚をしたい配偶者ビザ(結婚ビザ)

国 際 結 婚
近年、結婚ビザについてのご相談も増加傾向にあります。国際化が進むにつれ、国際結婚は珍しいものではなくなってはいますが、偽装結婚などの取り締まり強化のため、結婚ビザへの審査は、年々厳しくなってきています。結婚すれば結婚ビザが必ず取得出来るわけではありません。
では、どうすれば国際結婚手続きをスムーズに行い、結婚ビザを安心して取得できるのでしょうか。まずは、正確な情報の収集に努めることが必要になります。インターネット上には、国際結婚手続き・結婚ビザの情報は多く掲載されていますが、それが古い情報であったり、一部の役所でしか通用しなかったり、婚姻届が受理されなかったという声をよく耳にします。
私たち行政書士は、入管への結婚ビザの申請、国際結婚手続きの専門家です。常に最新の情報収集に努め、多数の国際結婚、結婚ビザの手続きに携わっています。国際結婚、結婚ビザの手続きを確実に進めたい方は、当事務所までご相談下さい。

配偶者ビザを申請するためには
1.市役所、法務局、外務省、大使館等で必要書類を取寄せる
2.交際経緯を説明する資料の作成
3.上記の証拠資料の収集

上記の資料を揃えるのに時間と労力を費やしますし、それぞれの資料に矛盾がないようにしなければいけないのでそのチェックにも時間が掛かります。
中途半端な状態で入国管理局へ申請すると、書類の不足や不備で受け付けてもらえない事もあり、書類を整えて再度申請しなければなりません。
折角結婚したのに相手を待たしてしまうことになります。 あまり待たせると不信感を抱かれる可能性もありますので、親切、確実、スピードをモットーにしております当オフィスにお任せください。

中国人と結婚する場合
 日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。(例えば、婚姻年齢については、日本では男子18歳以上・女子16歳以上、中国では男子22歳以上・女子20歳以上など。)中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。

婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらでも行えます。日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。その為には、日本国内で結婚したという証明(「婚姻受理証明」という)を日本で婚姻届を提出した市区町村から入手し、外務省及び在日本中国大使館(又は総領事館)でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。その際、日本語から中国語への翻訳文も求められる可能性があります。

1.中国における婚姻手続

 大使館での手続きはおおよそ以下の通りですが、地域により必要書類が異なる場合もあります。

 詳細は最寄りの婚姻登記機関(例えば、北京の場合は北京市民政局婚姻登記処(住所:朝陽区工体東路20号、TEL:6539-5016、5017結婚、離婚)にお問い合わせ下さい。

(1)婚姻の手続

 日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。

(2)必要書類

ア.日本人の必要書類

①日本の地方法務局長等が発行した「婚姻要件具備証明(通称:独身証明)」
この書類は、日本の外務省の認証、及び、日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります。この場合は前述の認証は不要で且つ②の中国語訳文も不要。

②翻訳会社(注:婚姻登記処において紹介あり)による上記①の中国語訳文

③本人のパスポート、又は、有効な国際旅行証明

イ.中国人(北京居民の場合)の必要書類

①本人の「居民戸口簿」及び「居民身分証」

②婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明すること

フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚するための手続き
手続きの流れ
ステップ1: 婚姻要件具備証明書の入手 (在フィリピン日本国大使館 マニラ、セブ、ダバオ)
  ↓
ステップ2: 婚姻許可証の入手 (フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場)
  ↓
ステップ3: 挙式、婚姻証明書の入手(挙式挙行地の市町村役場または国家統計局)
  ↓
ステップ4: 婚姻届の提出 (日本の本籍地市区町村役場または在フィリピン日本国大使館)

ステップ1 婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明)の入手方法

申請に必要な提出書類
日本の方の書類
・戸籍謄本(抄本)1通 (発行後3ヶ月以内のもの)
・改製原戸籍又は除籍謄本1通 (発行後6ヶ月以内のもの)
・有効な日本旅券 オリジナル (コピー不可)
・未成年の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書

フィリピンの方の書類
・出生証明書
(Birth Certificate/バースサティフィケイト:PSA(旧NSO)または市役所発行のもの)
出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券、ID又は洗礼証明書などもご用意下さい。

18歳未満のフィリピン国籍者の婚姻は認められていません。

婚姻歴のある方は、婚姻要件具備証明書にその事実を記載し、「離婚証明書」が作成されますので、戸籍
謄本(抄)本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認下さい。記載されていない
場合には、その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意下さい。

初婚の方につきましても分籍などのより、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合には、過去の婚姻歴
が無いことを確認しますので、戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。
記載されていない場合には、その事実が確認できるまで遡って改製原戸籍又は除籍謄本もご用意下さい。

上記の確認ができない場合には、婚姻要件具備証明書は発給されませんのでご注意下さい。

 申請は婚姻される日本人当事者が出頭して、大使館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類と
共に提出して行います。証明書は申請の翌開館日に交付されます。ご本人以外は受取れません。ビザ申請や
婚姻届提出の際、婚姻要件具備証明書のコピーが必要となりますのでコピーを多めに保管しておいて下さい。

ステップ2 婚姻許可証(マリッジライセンス)の入手
大使館より入手した婚姻要件具備証明書をもって、婚約者がお住まいの地域の市区町村役場に婚姻許可証
(Marriage License)を申請してください。申請の際の手続きについては申請するフィリピン市区町村役場に
お問い合わせください。

婚姻許可証は、婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、
問題がなければ発行されます。婚姻許可証は、発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても
有効です。

ステップ3 挙式、婚姻証明書の入手
 フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定め
られており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が
婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

 婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方
民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると、市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified
True Copy of Marriage Certificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻届
提出の際に必要になります。

ステップ4 婚姻届の提出
婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または日本国大使館/総領事館に婚姻の届出をしてください。
日本で届け出る場合は、届出をする市区町村役場に提出書類を確認してください。

<日本に帰国しないため、在フィリピン日本国大使館(セブ、ダバオを含む)に届け出る場合>
届出は婚姻成立後3ヶ月以内に大使館備え付けの届出書(2通)に必要事項を記入して、下記書類と共に
提出して行います。婚姻の事実が日本の戸籍に記載されるまでに2ヶ月程度かかります。

届出に必要な書類等 (下記2,3の日本語訳文は2通の内1通はコピーで可)
1 戸籍謄本(抄本)                      2通
2 婚姻したフィリピンの方の出生証明書及び日本語訳文     各2通
3 婚姻証明書及び日本語訳文                 各2通 
4 婚姻要件具備証明書の写し                  1通
5 婚姻許可証及び婚姻許可証申請書の写し           各1通
6 旅券(本人確認のため) 

ご結婚された日本人とフィリピン人の間のお子さんが、フィリピンで誕生された場合は、
日本の国籍を留保する意思を表示して、出生の日を含めて3ヶ月以内に
出生届を届出なければ、出生の時に遡って日本の国籍を喪失しますのでご注意ください。                       

INFORMATION

  1. 外国人を雇用したい

    有能な外国人労働者を受け入れて業績向上を図りませんか?

  2. 家族を呼びたい

    本国にいる奥様、お子様を日本に呼んで一緒に暮らしませんか?

  3. 親を日本で扶養したい

    本国に残した老親を日本に呼んで一緒に暮らしませんか?

  4. 国際結婚をしたい

    入国管理局へのビザ申請はもとより、それまでの結婚手続きのサポートも行っております。

  5. 恋人を呼びたい

    恋人と一緒に日本の名所を巡り、二人の有意義な時間を過ごしませんか?

PAGE TOP