各種ご案内

 

経営・管理ビザ

【会社設立】日本で会社を設立し、社長になるには「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。「経営管理ビザ」は社長(代表取締役)以外にも取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人も取得しなければならない対象となります。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)。

該当例としては,企業の経営者,管理者等

• 日本において事業の経営を開始しようとする者
• 日本における事業に投資してその経営を行おうとする者
• 日本における事業に投資している外国人(外国法人を含む。)に代わってその経営を行おうとする者

  1. 日本において事業の経営を開始しようとする場合
    • 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
    • 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2 人以上の本邦に居住する者で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
  2. 日本における事業に投資してその経営を行おうとする場合
    • 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
    • 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2 人以上の本邦に居住する者で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
  3. 日本における事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合
    • 事業の経営又は管理について3 年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が 従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。経営管理ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
    • 経営を行う際の投資額
      会社の規模により異なるが、最低でも500万円以上の投資が必要となる。
    • 外資系企業の経営陣又は執行部に属する活動
      事業の経営に従事する活動(経営陣)に該当するか又はこれらの事業の管理に実質的に参画する活動(執行部)に該当するかが審査される。
    • わが国に事業所を有する事業
      住居等でのインターネットでの業務を主体としている事業や、住所や電話番号を借り受けているバーチャル・オフィスは認められない。
    • 事業の継続性があること
      在留期間の途中で事業が立ち行かなくなることが想定されるような場合には認められない。なお、これは一般的な留意点であって、具体的には個別の事案ごとに細かく判断されます。

お問い合わせはこちら

各種ご案内

各種案内一覧

PAGE TOP