各種ご案内

 

短期滞在ビザ

【短期滞在】友人知人・彼氏彼女・親を日本に呼ぶ場合に必要となるビザです。
また、上記の観光・親族訪問目的以外にも、会議や商談などの商用目的でも外国人を日本に招待することができます。

短期滞在査証は一般的に短期滞在ビザまたは観光ビザと呼ばれております。入管法に定められた在留資格「短期滞在」を指し、観光、商用、保養・スポーツ、親族の訪問など90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合に該当します。日本とビザの相互免除取り決めを結んでいる国の国籍を持つ方々は、短期滞在に該当する活動を目的とする場合はビザの取得が免除されています。

短期滞在ビザの対象

短期滞在ビザは、次のような目的で日本に短期間だけ滞在する外国人が対象となります。
• 観光、娯楽、通過
• 保養、病気治療
• 競技会、コンテスト等の参加
• 友人・知人・親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
• 見学、視察 (工場見学、見本市の視察 等)
• 教育機関、企業等の行う講習・説明会等への参加
• 報酬を受けないで行う講義、講演
• 会議その他の会合への参加
• 短期商用 (業務連絡、商談、宣伝、市場調査 等)
• 大学等の受験、外国法事務弁護士となる承認手続等

必要書類

• 申請書
• 身元保証書
• 招へい理由書
• 申請人リスト
• 招へい会社・組織の概要
• その他必要とされる書類滞在予定表

短期滞在から他の在留資格への変更は原則できない。観光目的等の「短期滞在」の在留資格で来日している人が、その在留期間中に、他の在留資格に変更することは原則的にはできません。入管法20条3項では、在留資格「短期滞在」の変更について定めています。
入管法第20条3項(在留資格の変更)
(前文省略)ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸するときは、「在留資格認定証明書」の交付を受けた後に、査証の発給を受ける等、所定の手続きが必要です。
一方、「短期滞在」の在留資格は、「在留資格認定証明書」を得る手続きに比べて、査証発給や上陸手続き等が、比較的簡易です。そのため、「短期滞在」で来日して、その期間中に他の在留資格に変更しようとしても、原則的には、許可されません。
そのような場合は、一旦帰国して、「在留資格認定証明書」の交付を受けた上で、査証の発給を受けて、あらためて来日するのが一般的です。また、「短期滞在」の在留資格で在留している人については、在留資格の性質上、特別な事情のない限り在留期間の更新は認められません。

各種ご案内

各種案内一覧

PAGE TOP