【就労ビザ】
技術・人文知識・国際業務ビザは2015年4月1日の法改正により創設されました。
技術・人文知識・国際業務外国人が日本へ90日以上の長期滞在、もしくは日本国内で報酬を得る活動をする際には、ビザの取得が必要となります。以前は技術ビザと人文知識・国際業務ビザの2つに分けられていましたが、1つになりました。
人文知識とは、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務で、大学を卒業して貿易業務などに従事する場合です。
国際業務とは、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の事で具体的には①翻訳、通訳②語学指導
③服飾、デザイン等の業務に従事する場合です。
技術・人文知識・国際業務ビザ取得要件
- 学歴又は職歴(実務経験)の要件を満たしていること。
学歴これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻して大学を卒業していること。
職歴(実務経験)
・10年以上(技術・人文知識)
・3年以上(国際業務)
・情報処理技術に関する試験の合格、資格の保有(技術) - 日本人と同等以上の報酬を受取ること
- 勤務先の会社の安定性・継続性があること
- 素行が不良でないこと
在留期間
5年、3年、1年、又は3ヶ月