【老親扶養ビザ】
現在の日本の法律では、海外にいる親を日本に呼び寄せて、中長期間日本で一緒に生活するための明確なビザは存在しません。本国の家族を呼び寄せるビザの一つとして、「家族滞在ビザ」がありますが、呼び寄せられる対象者の範囲は、扶養を受ける配偶者または子のみとなり、残念ながら、親は「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せることができません。
しかし、本国に年老いた親がいて、到底独立して生活できる状況ではなく、本国には誰も面倒をみてくれる人がいない場合でも、日本に呼び寄せて一緒に生活する場合、人道上許可される可能性が出てきます。
このような状況の場合、特別な事情があると認められれば、「老親扶養」という名目のもと、「特定活動ビザ」に該当する可能性があります。しかし、この「老親扶養」という特別な事情で「特定活動ビザ」を取得する場合、取得するための要件や申請に必要な書類などが明確に決まっているわけではなく、個別のケースごとに本当に特別な事情があるかどうかを審査されます。
「両親が高齢だから」とか「本国には誰も身寄りがいないから」といった理由だけで、簡単にビザが取得できるわけではありません。家族構成や親を日本で扶養をしなければならない理由など、あくまでも個別のケースに応じて審査されるため、過去に「特定活動ビザ(老親扶養)」を取得したご家族の申請した内容を真似して申請しても、ビザを取得することはできないでしょう。
上記のとおり、「老親扶養」という特別な事情で認められる「特定活動ビザ」は、明確な審査基準があるわけではないため、取得が難しいビザの一つといえます。
弊所では、これまで多くの「特定活動ビザ(老親扶養)」の申請をお手伝いしてきた実績があるため、取得するためのおおよその基準や申請に必要な書類などがわかった上で、申請のお手伝いをすることが可能です!
老親扶養ビザ(特定活動)ビザ取得要件
• 親の呼込み側となる子の資格
• 親が高齢か否か
• 親の配偶者の有無
• 親の呼込み側となる子の兄弟の存在
• 親の呼込み側となる子の収入・資産
• 呼込んだ親を子が扶養し扶助するか否か
• 人道上配慮を要すべき特別の事情がある場合