【家族滞在ビザ】日本で就労ビザや学生ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒に生活する場合に取得するビザです。
外国人の方が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格を持って在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る)が該当します。
内縁の配偶者には認められていない「家族滞在」の在留資格
外国人の扶養する家族(外国人)が日本に滞在するときは、「家族滞在」の在留資格を得て滞在するのが一般的です。外国人夫婦がどちらも日本の企業に(フルタイムの正社員で)勤めているような場合は、2人とも「就労」の在留資格で滞在することがあります。 次に、夫が先に日本に来日し、日本企業に就職して、しばらくたってから妻や子供を母国から呼び寄せるケースはどうでしょう?
まず、日本にいる夫(就労の在留資格)が、家族が「家族滞在」の在留資格を得ることができるように、日本国内で在留資格認定証明書の交付を受けます。それを母国に送り、母国の家族が査証の発行を受けて、その後、家族が日本に上陸・入国して「家族滞在」の在留資格を得る、という流れが一般的です。
しかし、この「家族滞在」の在留資格が認められるのは、法律上の配偶者と子(養子を含む)に限られています。現在の入管法の下では、「内縁の配偶者」には、「家族滞在」の在留資格を認めていないのです。
法律上の婚姻関係にない、いわゆる「事実婚の配偶者」、「内縁の配偶者」は、(日本の民法では)配偶者が死亡しても法定相続人にはなれない、というように、法律上の配偶者とは同等にあつかわれないことが少なくありません。
内縁の配偶者は「短期滞在」の在留資格で来日することになる
「内縁の配偶者」には「家族滞在」の在留資格が許可されません。そのため、現在の入管法の下では、「短期滞在」の在留資格で来日することになります。また、夫が一時帰国し、母国で結婚して、法律上の夫婦となった後に、あらためて「家族滞在」の在留資格の取得の手続きを行う、ということもあります。
一方、内縁の配偶者が「短期滞在」の在留資格で日本に来日し、滞在中に日本で結婚して、その後、すぐに「短期滞在」から「家族滞在」の在留資格に変更することができるか、ということについては、裁判の判例によると、必ずしも常に許可されるとは限らないようです。
入管法の定めによると、「やむを得ない特別の事情に基づくときは、短期滞在から他の在留資格への変更が許可されることもある」のです。
入管法第20条3項(在留資格の変更)
(前文省略) ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
しかし、平成18年(2006年)1月31日の東京高裁の判決では、「日本人の配偶者というだけで、直ちに入管法20条3項のやむを得ない特別の事情が認められると解するべきではない」とされています。外国人が短期滞在で来日し、「日本人と結婚したので、すぐに家族滞在に変更したい」と希望しても、必ず変更されるとは限りませんから、慎重な対応が必要です。
よくある質問
Q
私は海外から日本に赴任が決まった外国人就労者です(日本においては、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って在留する予定です)。妻には前夫との間にもうけた子がいるのですが、現在、私の養子にはなっていません。その妻の子も日本に連れてきて一緒に生活するためには、どのような手続きを行えばよいでしょうか。
A
就労資格(「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」、「経営・管理」、「技能」等)をもって在留する就労者の配偶者が前夫との間にもうけた子に関しては、当該子が就労者の養子になっている場合は、在留資格「家族滞在」に該当しますが、養子になっていない場合は在留資格「家族滞在」に該当しません。この場合は、何の在留資格にも該当しないかというとそうではなく、在留資格「特定活動」を取得して日本に滞在する方法があります。