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永住者ビザ

【永住許可申請】永住権を取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が自由になります。職業も自由に選べるようになりますし、当然、在留資格の更新も不要です。

永住許可のメリット

  1. 永住許可を受けると、在留期間の制限が無くなります。
  2. 永住許可を受けると、在留活動に制限がなくなります。
  3. 退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については、法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされており、有利にあつかわれるといえます。
  4. 配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。
  5. 社会的信用が得られ、住宅ローン等が組めるようになります。

永住許可を取得する要件

  1. 素行が善良であること
    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます(「永住許可に関するガイドライン」)。
    以下の何れにも該当しない者であること
    1.日本の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金の刑に処せられたことがある者。
    2.少年法による保護処分(少年法24条1項1号又は3号)が継続中の者。
    3.素行善良とは認められない特段の事情があるもの
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    日常生活において公共の負担にならず、その者の有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。
    この独立生計維持能力は、必ずしも申請人自身に完備している必要はなく、その者が、配偶者等と共に構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を今後も続けることができると認められるときは、これを備えているものとして扱われます。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。具体的には、
    1. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること(ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要します)。
    2. 罰金刑や懲役等を受けていないこと及び納税義務等公的義務を履行していること。
    3. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
    4. 公衆衛生の観点から有害となるおそれがないことが求められます

特例

  1. 日本に生活の基盤を有している「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する配偶者、実子又は特別養子の場合は、家族単位で在留の安定を図るのが相当であるとの見地から①②の要件を具備しなくてもよく、③についての緩和措置がとられています。
    配偶者:実体の伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
    実子又は特別養子:引き続き1年以上本邦に在留していること。
  2. 難民認定を受けている者の場合は②の要件は不要で、③については引き続き5年以上在留していること。
  3. インドシナ定住難民の場合は③について「定住者」の在留資格を付与された以後、引き続き5年以上在留していること。
  4. 「定住者」の在留資格で在留する者の場合は、引き続き5年以上在留していること。
  5. 我が国への貢献があると認められる者である場合は、引き続き5年以上在留していること。
  6. 高度専門職のポイント制で80点以上の者について、
    ア、「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。または、
    イ、1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準に高度専門職のポイント計算を行い、80点以上の点数を有していたと認められること。

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