【企業内転勤】本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が,本邦にある事業所に期間を定めて転勤して,当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格に「技術」に相当)若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。
1.業務要件
企業内転勤には、親会社、子会社及び関連会社を含み、転勤や出向なども含む。
企業には、民間企業の他、公社、独立行政法人及びその他の団体も含む。
企業内転勤は、期間を定める必要があり、わが国の事業所での転勤が一定期間に限られていなければならない。
企業内転勤者が外資系企業の経営又は管理に従事する場合には、投資経営の在留資格ビザで申請しなければならない。
2.経歴要件
転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所にて、人文知識・国際業務、技術の業務従事期間が1年に満たない場合であっても直ちに却下にはならず、適合性が審査される。
3.報酬要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
企業内転勤ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
・企業内転勤をする者の活動が、人文知識・国際業務ビザ、または技術ビザに関係する活動であることが必要です。
・このビザにより入国しようとする外国人は、転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所にて、人文知識・国際業務、または技術に関する業務につき継続して1年以上従事していることが必要です。