【就職活動】日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、卒業前に就職先が決まらず、 卒業後も日本に残って就職活動をしたい!という場合、「特定活動」ビザが与えられます就職活動を行うためのビザ
外国人留学生が日本の短期大学や大学、大学院、専門学校を卒業した時に、まだ就職が決まっていない場合、就職活動を行うためのビザを申請することができます。
これを特定活動ビザと言います。特定活動ビザとは、卒業した留学生(短期大学、大学、大学院だけではなく専門学校を卒業し、専門士の称号を取得した者を含む)が継続して日本で就職活動する場合、最長で180日までの特定活動の在留資格(ビザ)を取得できるものです。
特定活動ビザ取得の要件5つ
1.留学生のうち、卒業前から日本で就職活動を行い、卒業後、引き続いて就職活動を行う者。
2.専門学校卒業生の場合は、専門学校での専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること。
3.就職後の在留資格(ビザ)が、「技術」「人文知識、国際業務」などの就労資格に該当すること。
4.・卒業する学校からの推薦がもらえること。
(学校によっては推薦状を出すために面接を行うところもあるので、
学校の留学生相談窓口、学生課、就職課などで相談して下さい。)
5.在留期間中の経費を支弁する能力があること。
(日本に滞在する間の生活費などの費用の支払いができること。)
日本に滞在するためにかかる、さまざまな経費を支払う能力があることを証明する文書を提示できるようにして下さい。
例)親からの仕送りや預金残高を証明できるもの。(預金通帳など)
推薦状以外で学校から提出してもらわなければいけないものは、直前まで在籍していた学校の卒業証明書または卒業式でもらう卒業証書です。
その他、就職活動を行っているということを証明する資料を用意して下さい。
例)活動記録、会社のパンフレット
就職活動の資料については、証明として十分なものかどうかを申請前に専門家(国際業務専門の行政書士)に一度確認してもらった方が良いでしょう。
就職活動の結果、会社から内定をもらって、その会社ですぐに働くことができない場合は注意しなければなりません。
例)8月に内定をもらい翌年4月1日に入社する場合には、入社までは内定者であるため就職活動は行えません。
この場合、入社までは特定活動ビザで滞在できますが、在留目的が異なるため、あらためて在留資格変更許可の手続きをする必要があります。
在留資格(ビザ)は同じ特定活動ですが、活動の目的が就職活動から待機に変わるからです。