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上陸特別許可

【上陸特別許可】上陸を拒否すべき外国人に対して、特別に斟酌すべき事情から法務大臣が下す特例措置です。日本人の配偶者がいる場合など人道的配慮から許可される場合が多いものです。

過去に日本から退去強制されるなど入管法で定める「上陸拒否事由」にあたるため、本来であれば上陸拒否の対象となる外国人に対し、様々な事情を斟酌しながら、法務大臣が特別に入国を許可するケースがあります。これが上陸特別許可です。
オーバーステイで退去強制により出国した場合、5年間または10年間の再入国禁止期間となりますが、日本に親族(パートナー)がいるなど家族の絆を配慮した人道上の理由があれば、再入国禁止期間中であっても例外的に入国を認めてもらうわけです。

上陸特別許可の判断

 上記の通り、上陸特別許可は法務大臣の裁量的処分であり、その判断にあたっては個々のの事案ごとに、①上陸を希望する理由(入国目的)、②該当する上陸拒否事由の内容(退去強制事由の内容を含む)、③上陸拒否事由が発生してから経過した期間、④我が国に居住する家族の状況やその生活状況、⑤内外の諸情勢その他諸般の事情を加え、その外国人に対する人道的配慮の必要性と入管法第7条第1項に定める上陸のための条件に適合しない者に及ぼす影響とを含めて、総合的に考慮されています。
 そして、入管法上、この上陸特別許可は上陸港において「入国審査官による審査→特別審査官にによる口頭審理→法務大臣に対する異議申立て→裁決」の手順で行うよう定めていますが、実際は次の「上陸拒否の特例」により、地方入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請を行う方法で上陸特別許可が得られます。

上陸拒否の特例

 上陸拒否の特例(入管法5条の2)とは、「入管法5条に規定する上陸拒否対象者であっても、法務省令に該当する者で、かつ相当と認めたとき、法務大臣は上陸拒否事由に該当することのみをもって上陸を拒否することはできない」という規定で、これによれば、12条に規定する「入国審査官→特別審査官→法務大臣」の三段階の手続を経ることなく許可を得ることができます。
 例えば、過去に退去強制された外国人が日本人との結婚を理由に在留資格認定証明書の交付申請を行った場合、審査の結果、無事に在留資格認定証明書が交付されれば、本来の上陸特別手続を経ることなく日本に上陸することが可能となります。

上陸拒否事由の概要(入管法5条)
  1. 貧困者、放浪者などで生活上、日本政府の負担になる恐れがある者
  2. 1年以上の懲役刑または禁錮刑に処せられたことがある者(執行猶予も含む)
  3. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤などに関し、刑に処せられたことがある者
  4. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤など、または、それらに原料、器具などを不法に所持する者
  5. 売春またはその斡旋、勧誘、場所の提供その他売春に直接関係がある業務に従事したことがある者
  6. 人身取引等を行い、唆し、または、これを助けた者
  7. 銃砲、刀剣または火薬類を不法に所持する者
  8. 過去に麻薬などの不法所持で上陸を拒否された者で、1年を経過していない者
  9. 日本から退去強制された者で、退去した日から5年を経過していない者
  10. 過去に日本から2回以上、退去強制された者で、退去した日から10年を経過していない者
  11. 出国命令を受けて出国した者で、出国した日から1年を経過していない者

許可されやすいケースとしては、退去強制から2年以上が経過しており、日本に住む配偶者とのあいだに日本国籍の子供がいるような場合です。したがって日本を出国した後も、二人の婚姻生活が実質上も継続している状況が証明できれば、5年以内でも再入国できる可能性は少なくありません。
上陸特別許可は、日本の空港に到着した際の上陸審査手続を経て得られます。とはいっても空港に到着してから許可を申し立てるのでなく、前もって入国管理局の合意をとっておくことが必要です。実務上は、外国人の入国に先立って日本に住む配偶者や親族が入国管理局に申請を行って在留資格認定証明書の交付を受けることが必要です。つまり上陸特別許可に該当するかどうかは在留資格認定証明書交付申請により審査されますので、証明書が交付されれば 後の上陸審査はそれほど厳格な手続きにならないのが通常です。

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