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仮放免許可申請

【仮放免許可申請】入管が不法残留者や不法滞在者などの身柄を確保した場合、原則として、収容施設に収容の上60日以内に結論が出される仕組みになっていますが、健康上の理由等から一時的に収容停止にして、身柄を開放する手続きをいいます。

仮放免許可は、病気などの健康上の理由その他人道的な理由で許可されるという建前でありますが、残念ながら現状では簡単に仮放免が認められるわけではありません。
実際、配偶者等が入管に連れていかれた場合は、許可されるかどうかは別として、配偶者であれば一日も早く監禁された配偶者を救出したいのは当たり前のことです。
しかしながら、仮放免申請をしようとすると「許可難しい」「申請するだけ時間の無駄です」と入管職員に言われ、申請しない人も多くいるようです。これは本当にもったいない話です。

仮放免許可の流れと在留特別許可(退去強制手続きの流れ)は全く独立した別建ての手続きですが、在留特別許可の可能性が高まれば、仮放免許可をされるケースも多くあり、仮放免許可申請をすることを強くお勧めします。

ただし、仮放免申請は申請のタイミングや申請の理由等、重要なポイントがいくつかあり、それを誤ると許可されるべき事案で不許可になったりすることがあります。
当事務所では、オーバーステイで収容されてしまった方の仮放免申請の経験豊富な専門家が仮放免申請を代行しております。

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